運営規程
通所介護・横浜市通所介護相当サービス
第1条(事業の目的)
株式会社みらいplus(以下、「運営法人」という。)が開設するリハビリデイサロンMIRAIplus(以下、「事業所」という。)が行う通所介護事業及び横浜市通所介護相当サービス(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師等の看護職員、介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において排せつ、その他日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切な通所介護及び横浜市通所介護相当サービス(以下、「通所介護等」という。)を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
- 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
- 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
- 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名称 リハビリデイサロンMIRAIplus
- 所在地 横浜市戸塚区品濃町550-5 東戸塚ビル3階
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1単位目)
- 管理者 1名(常勤兼務1名)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 - 生活相談員 1名以上
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して通所介護計画及び横浜市通所介護相当サービス計画書(以下、「通所介護計画等」という。)の作成の補助等を行う。 - 機能訓練指導員 2名以上(非常勤専従1名、常勤兼務1名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。 - 看護職員 1名以上(常勤兼務1名)
看護職員は、健康管理の業務に当たる。 - 介護職員 3名以上(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤専従0名、非常勤兼務0名)
介護職員は、指定通所介護等の業務に当たる。
(2単位目)
- 生活相談員 1名
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して通所介護計画等の作成の補助等を行う。 - 機能訓練指導員 2名(非常勤専従1名、常勤兼務1名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。 - 看護職員 1名(常勤兼務1名)
看護職員は、健康管理の業務に当たる。 - 介護職員 3名以上(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤専従0名、非常勤兼務0名)
介護職員は、指定通所介護等の業務に当たる。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から金曜日までとし、祝日は営業しない。ただし8月13日から8月16日及び12月30日から1月4日までを除く。
- 営業時間:午前9時から午後5時までとする。
- 事業所のサービス提供時間は次のとおりとする。
1単位目:9:00から12:00までとする。
2単位目:13:45から16:45までとする。
第6条(通所介護等の利用定員)
通所介護等の利用定員は通所介護と横浜市通所介護相当サービスを合計して次のとおりとする。
- 1単位目:20名
- 2単位目:20名
第7条(通所介護等の利用料)
- 通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるものとし、当該通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
- 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所介護等に要した交通費は、徴収しない。
- 利用者の希望によるその他の費用
- おむつ代 100円、パット代 50円
- 教養娯楽費 実費
- 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
- 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
- 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
第8条(通所介護等の内容及び提供方法)
1 通所介護等の内容は、次の通りとする。
- 日常生活上の世話及び支援
- 機能訓練
- レクリエーション
- バイタルチェック
- 送迎
- 相談
2 通所介護等の提供方法は、次の通りとする。
- 事業所は、通所介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
- 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
- 指定通所介護の提供に当たって身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。
- 指定通所介護の提供に当たって身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。
- 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。
- 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画等をサービスの提供に関わる従事者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。
- 前号の通所介護計画等において、既に居宅サービス計画又は介護予防サービス・支援計画書(以下、「居宅サービス計画等」という)が作成されている場合には、当該計画に沿った通所介護計画等を作成する。
- 管理者は通所介護計画等を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。
- 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
- 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
- 居宅サービス計画等、サービス担当者会議等の記録その他の通所介護等の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
- 居宅サービス計画等の作成後においても、当該通所介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画等の変更を行う。
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
- 戸塚区(秋葉町、柏尾町、上柏尾町、上倉田、品濃町、上品濃町、上矢部、川上町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、平戸1~5丁目、平戸町、吉田町、舞岡町、前田町、南舞岡1~4丁目、矢部町)
- 港南区(笹下5~7丁目、下永谷1~6丁目、野庭町、日限山1~4丁目、丸山台1~4丁目、上永谷5~6丁目)
- 保土ヶ谷区(今井町、明神台、上星川1~3丁目、狩場町、川島町、権太坂1~3丁目、境木町、境木本町、西谷3~4丁目、初音ヶ丘、新桜ケ丘1~2丁目、法泉1~3丁目、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西町)
- 泉区(池の谷、岡津町、桂坂、白百合1~3丁目、新橋町、西が丘1~3丁目、弥生台、領家1~4丁目、中田東1~4丁目、緑園1~7丁目)
- 旭区(市沢町、小高町、柏町、桐が作、左近山、三反田町、鶴ヶ峰1~2丁目、本宿町、西川島町、万騎が原、南本宿町、二俣川2丁目)
第10条(衛生管理等)
- 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。
- 事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために次の措置を講ずる。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
第11条(緊急時等における対応方法)
- 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
- 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
- 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第12条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。なお、体調が思わしくない場合にはその旨を職員に申し出ること。
第13条(非常災害対策)
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。
第14条(苦情に対する対応方針)
- 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
- 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
第15条(事故発生時の対応)
- 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
- 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
- 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第16条(個人情報の保護)
- 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
- 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第17条(虐待の防止)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
- 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
- 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
第18条(秘密保持等)
従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を記載した、雇用契約を締結するものとする。
第19条(業務継続計画の策定等)
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第20条(地域との連携等)
事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
第21条(ハラスメントの強化)
事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
第22条(その他運営についての重要事項)
- 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後3ヶ月以内
- 継続研修 年2回
- 事業所は、通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
附則 この規程は令和8年11月1日から施行する。